個人再生手続きとは?
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個人再生手続きとは、任意整理では残元金の支払いが多すぎて支払いが出来ない場合や破産はしたくないという場合などに利用される手続きです。
裁判所に個人再生手続きの申立てをし、再生計画案が裁判所により認可されれば、計画案のとおり返済し、残りの債務は免除されます。(最低100万円または債権額の5分の1を3年間で返済)
破産とは異なり、住宅を手放す必要もないため住宅ローンだけは支払いながら、他の債務については、この手続きを利用するという方法を取ることも出来ます。
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